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2024/04/20 16:29 |
だから冤罪が生まれるのか
起訴された刑事事件は、日本では99%有罪になっていて、諸外国と比較して非常に高い。

これには相当数の冤罪が含まれているとみるのが妥当であり、事実、足利事件、布川事件、松山事件など、再審によって無罪が確定した事件からも伺える。

では何故冤罪が生まれるのか、今読んでいる「検事失格」(市川寛著)に衝撃的なことが書かれている。



原文(青字)のまま紹介する。

司法修習生の時、事実認定をどのように行うかについての教育だった。

午前10時にある店で商品が盗まれ、その日の夕方ごろ、その店から近いところで、盗品を持っていた人が警察官に窃盗罪の犯人として逮捕され、そのまま起訴されというものだった。

ただ、被告人は「警察官に見つかる少し前、捕まった場所で、友人から商品を転売してくれと言われて受け取った」と話している。

僕は迷わず「目撃者もいない。窃盗の自白もない。この被告人は確かに怪しいが自白もないのにこれだけの証拠で窃盗罪なんてとんでもない」と考えて、窃盗罪は成立しないと起案した。

ところが実務上の〝正解″は、これで窃盗罪になる。

窃盗の被害にあってから近い時間に、しかも被害のあった場所からも近い場所で、盗品を持っていた事実が認められるからには、その被告人の言い分がよほど納得のいくものでない限り、窃盗罪が認められるというのがこれまで積み上げられてきた裁判例なのだ。

友人を事情聴取し、友人と被告人の言い分に食い違いが生じて初めて窃盗罪になるのではないか。

イヤ、それでも友人がウソを言っていることも考えられるので、確たる証拠がない限り窃盗罪に問えないと考えるべきではないか。

こんな教育をしていては、多くの冤罪が生まれるわけだと、納得せざるをえない。

野遊人

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2016/08/30 16:53 | Comments(0) | 雑記

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